不倫の証拠として有効となるもの

文責:所長 弁護士 湯沢 和紘

最終更新日:2025年06月04日

1 不倫慰謝料を請求する際に必要な証拠

 不倫慰謝料を含め、法律に基づいて金銭等を請求する際には、根拠となる証拠が必要となります。

 不倫慰謝料請求で集めるべき証拠は、不倫をした配偶者と不倫相手との間における性的関係(不貞行為)の存在を裏付けるものです。

 訴訟で不倫慰謝料の支払いを求める場合には、原則として証拠を用いて不貞行為の存在を証明できないと、敗訴することになります。

 話し合いで不倫慰謝料の支払いを求める場合においても、やはり証拠は必要です。

 不倫をした側からしてみれば、十分な証拠がなく、仮に訴訟になっても負けない見通しがあれば、話し合いにも応じないことができるためです。

 不貞行為の存在を直接証明できるもの、または間接的に推認させるものであれば、訴訟で証拠として使用できます。

 以下、不倫の証拠として有効なものの例について説明します。

2 不倫の証拠として有効なものの例

⑴ 性行為の動画や写真

 不倫をした配偶者と不倫相手との間の性的関係を直接証明できる証拠は、現実的には多くはありません。

 配偶者のスマートフォンやパソコンの中に、不倫をした配偶者と不倫相手との間の性行為の動画や写真されている場合には、不貞行為の存在を直接証明できる証拠となります。

 ただし、スマートフォンやパソコンにパスワードが設定されている場合、本人の許可なくパスワードを解除して内部データを閲覧すると、犯罪になる可能性がありますので注意が必要です。

⑵ 不倫相手とホテル等に出入りする場面の動画や写真

 ラブホテルや不倫相手の自宅など、性行為に及ぶ可能性が高いと考えられる場所に出入りする場面の動画や写真は、不貞行為の存在を強く推認させる証拠となります。

 ただし、行動調査をするにあたって、配偶者のスマートフォンやパソコンのパスワードを解除してスケジュールを把握することや、GPSを用いた追跡調査をすることは違法行為となる可能性がありますので、証拠収集には細心の注意を払う必要があります。

⑶ 性的関係の存在を推測させるメッセージのやり取り

 メールやLINE、DMなどで、不倫相手との間における性行為の内容や感想についてのやり取りがなされている場合、不貞行為の存在を推認できることがあります。

 他の証拠と組み合わせることで、より証明する力は強まります。

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