不倫慰謝料を請求できる相手
1 不倫の慰謝料は誰に対して請求できるか
不倫をしたことにつき責任を負うのは、原則として不倫をしたご自身の配偶者と不貞相手ですから(共同不法行為として連帯責任を負います。)、不倫の慰謝料を請求する相手方もこの両者になります。
配偶者と不貞相手のどちらか一方にだけ請求してもよいですし、両者に請求することも可能です。
ただ、二重取りはできませんので、たとえば、損害額、つまり、請求できる慰謝料の金額が200万円である場合に、①配偶者に200万円を支払ってもらう、②不貞相手に200万円を支払ってもらう、③配偶者に100万円、不貞相手に100万円を支払ってもらう、ということはことは可能ですが、④配偶者に200万円支払ってもらったうえで、さらに不貞相手にも200万円支払ってもらう、ということはできません。
配偶者だけに請求するのか、不貞相手だけに請求するのか、配偶者と不貞相手の両者に請求するのかは、証拠の内容や請求する相手方の資力等も考慮して、決めていくことになります。
2 配偶者に対する請求
⑴ 配偶者と離婚をする場合
配偶者に不倫の慰謝料を請求するケースとしては、配偶者と離婚する場合が考えられます。
離婚をする場合には、不倫をしたということだけでなく、不倫によって離婚という重大な結果をもたらしたということで、離婚の慰謝料として、金額が高くなる可能性があります。
特に、配偶者が不倫をしていることの証拠はあるものの、不貞相手の情報が不十分で不貞相手への請求が難しい場合や、不貞相手が資力に乏しく慰謝料を支払ってもらえる見込みが低い場合等は、配偶者に慰謝料請求することが考えられます。
⑵ 配偶者と離婚をしない場合
もちろん、離婚をしない場合でも、配偶者への請求は可能です。
ただ、夫婦でお財布が一緒の場合、家庭内でお金が回るだけですので、請求する意味があまりありません。
そのため、夫婦で財布が別々という事情がある場合は別ですが、離婚しない場合は、配偶者には慰謝料を請求しないケースが多いです。
3 不貞相手に対する請求
不倫の慰謝料請求では、不貞相手に請求するというケースが多いのではないでしょうか。
特に配偶者と離婚しないケースでは、配偶者には慰謝料を請求しないことが多く、不貞相手にのみ請求するということが多いと思います。
不貞相手にのみ請求する場合で気を付ける必要があるのは、求償権についてです。
1のところでご説明しましたが、不倫の責任は、配偶者と不貞相手の両者が負うことになりますので、不貞相手が慰謝料を全額支払った場合、不貞相手は配偶者に対して、原則として支払った慰謝料の半額を求償することができるようになります。
配偶者と離婚せず、かつ、夫婦のお財布が一緒の場合に、不貞相手から配偶者に求償権の行使がされると、慰謝料が実質的に半減してしまうことになりかねません。
ですので、上記のようなケースでは、不貞相手と示談をする際に、求償権を放棄してもらうことも検討するとよいでしょう。
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